条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電工作物の保安に関する命令 第七条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第七条

前条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、原子力規制委員会及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 兼任を必要とする理由を記載した書類
  2. 主任技術者の執務に関する説明書

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物の保安に関する命令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(主任技術者の選任等) 原子力発電工作物の保安に関する命令 目次 第八条 →