第七条 前条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、原子力規制委員会及び経済産業大臣に提出しなければならない。一兼任を必要とする理由を記載した書類二主任技術者の執務に関する説明書 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗