条文くん法令検索 AIに質問する

労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 第二条 (法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間)

平成二十四年厚生労働省令第百四十八号府省令
(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間)

第二条

第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、同項の当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間(一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間とする。)とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令第二条(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準) 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 目次