(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間) 第二条 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、同項の当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間(一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間とする。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗