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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第七条 (厚生労働大臣による公表事項)

平成二十四年厚生労働省令第百三十二号府省令
(厚生労働大臣による公表事項)

第七条

第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 使用者による虐待があった事業所の業種及び規模
  2. 使用者による虐待を行った使用者と被虐侍者との関係

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