(厚生労働大臣による公表事項) 第七条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一使用者による虐待があった事業所の業種及び規模二使用者による虐待を行った使用者と被虐侍者との関係 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗