(法第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業)
第一条
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業又は同条第六項に規定する障害児相談支援事業とする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業又は同条第六項に規定する障害児相談支援事業とする。
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。