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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第七条 (提供拒否の禁止)
平成二十四年厚生労働省令第二十九号
府省令
(提供拒否の禁止)
第七条
指定障害児相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定障害児相談支援の提供を拒んではならない。
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次
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