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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第四条の二 (従たる事業所を設置する場合における特例)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(従たる事業所を設置する場合における特例)

第四条の二

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者のうちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員でなければならない。

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