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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十九条 (会計の区分)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(会計の区分)

第二十九条

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

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