(会計の区分) 第二十九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗