(事故発生時の対応)
第二十八条
指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。