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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十二条 (協力医療機関)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(協力医療機関)

第四十二条

指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

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