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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十九条 (定員の遵守)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(定員の遵守)

第三十九条

指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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