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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令 第四条 (年度計画)

平成二十四年文部科学省令第三十三号府省令
(年度計画)

第四条

機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣(当該変更が放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項に係る変更である場合については、文部科学大臣及び原子力規制委員会)に提出しなければならない。

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(中長期計画の認可申請に係る経過措置)
附則

この命令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係るこの命令による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営に関する命令第二条第一項の規定の適用については、「当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日までに」とあるのは「平成二十八年四月一日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

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