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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第六条の二 (勘定別情報の作成)

平成二十四年財務省令第十五号府省令
(勘定別情報の作成)

第六条の二

会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。

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