(勘定間の資金融通) 第十条 一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗