(譲与の申請)
第十条
大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三譲与を必要とする理由
- 四その他参考となる事項
大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。