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消費者教育推進会議令 第九条 (会議の運営)
平成二十四年政令第二百九十一号
政令
(会議の運営)
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
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