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消費者教育推進会議令 第五条 (幹事)

平成二十四年政令第二百九十一号政令
(幹事)

第五条

会議に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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