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消費者教育推進会議令 第二条 (専門委員の任命)
平成二十四年政令第二百九十一号
政令
(専門委員の任命)
第二条
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
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