条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
平成二十四年政令第二百七十二号
政令
· 条文 1 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(施行期日)