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原子力防災会議令 第三条 (事務局次長)

平成二十四年政令第二百三十四号政令
(事務局次長)

第三条

原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。

2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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