(事務局次長) 第三条 原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗