(臨時委員等の任期等)
第三条
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。