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原子力規制委員会組織令 第九条 (原子力安全人材育成センター)

平成二十四年政令第二百三十号政令
(原子力安全人材育成センター)

第九条

原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。

2原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
  2. 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。

3原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。

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