(原子力規制部の所掌事務)
第五条
原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
- 二核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
- 三原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。