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内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令 第一条 (施行期日)

平成二十四年政令第百八十五号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。

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