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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第三十二条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成二十四年政令第五十四号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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