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復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令 第一条 (必要な予算を一括して要求し、確保する事業)

平成二十四年政令第二十五号政令
(必要な予算を一括して要求し、確保する事業)

第一条

復興庁設置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号イの政令で定める事業は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第二号及び次条第二十九号において同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策に係る事業(次に掲げるものに係るものを除く。)とする。

  1. 全国的に実施する防災に関する施策に係る事業
  2. 前号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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