(議事) 第六条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗