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復興推進委員会令 第三条 (委員長代理)

平成二十四年政令第二十四号政令
(委員長代理)

第三条

委員会に、委員長代理を置き、委員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。

2委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

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