(委員長及び委員の任期) 第一条 復興推進委員会(以下「委員会」という。)の委員長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員長及び委員は、再任されることができる。3委員長及び委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗