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復興推進委員会令 第一条 (委員長及び委員の任期)

平成二十四年政令第二十四号政令
(委員長及び委員の任期)

第一条

復興推進委員会(以下「委員会」という。)の委員長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員は、非常勤とする。

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