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復興推進会議令 第四条 (復興推進会議の運営)

平成二十四年政令第二十三号政令
(復興推進会議の運営)

第四条

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。

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