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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第九条 (医療費の支払等の支援)

平成二十四年法律第八十二号法律
(医療費の支払等の支援)

第九条

国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活の質を維持向上させることができるよう、原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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