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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第三条 (道府県の区域内における特別区の設置の特例)

平成二十四年法律第八十号法律
(道府県の区域内における特別区の設置の特例)

第三条

地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。

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