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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第十一条 (障害者就労施設等が供給する物品等に関する情報の提供等)

平成二十四年法律第五十号法律
(障害者就労施設等が供給する物品等に関する情報の提供等)

第十一条

障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、その供給する物品等の購入者等に対し、当該物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。

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