(審議会等の設置の特例) 第六条の二 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、同法の定めるところにより、原子力規制委員会に、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会を置く。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗