条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会設置法 第六条の二 (審議会等の設置の特例)

平成二十四年法律第四十七号法律
(審議会等の設置の特例)

第六条の二

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、同法の定めるところにより、原子力規制委員会に、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会を置く。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会設置法第六条の二(審議会等の設置の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 原子力規制委員会設置法 目次 第八十六条(罰則の適用に関する経過措置) →