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消費者教育の推進に関する法律 第八条 (財政上の措置等)

平成二十四年法律第六十一号法律
(財政上の措置等)

第八条

政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

2地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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