条文くん法令検索 AIに質問する

消費者教育の推進に関する法律 第六条 (消費者団体の努力)

平成二十四年法律第六十一号法律
(消費者団体の努力)

第六条

消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者教育の推進に関する法律第六条(消費者団体の努力)について教えてください」と聞く
← 第五条(地方公共団体の責務) 消費者教育の推進に関する法律 目次 第七条(事業者及び事業者団体の努力) →