条文くん法令検索 AIに質問する

消費者教育の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十四年法律第六十一号法律
(国の責務)

第四条

国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができる自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念(以下この章において「基本理念」という。)にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者教育の推進に関する法律第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本理念) 消費者教育の推進に関する法律 目次 第五条(地方公共団体の責務) →