(基本方針)
第五条
政府は、第二条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向
- 二第八条第一項の支援対象地域に関する事項
- 三被災者生活支援等施策に関する基本的な事項(被災者生活支援等施策の推進に関し必要な計画に関する事項を含む。)
- 四前三号に掲げるもののほか、被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項
3政府は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ、その内容に東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。