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東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律 第十二条 (措置についての情報提供)

平成二十四年法律第四十八号法律
(措置についての情報提供)

第十二条

国は、第八条から前条までの施策に関し具体的に講ぜられる措置について、被災者に対し必要な情報を提供するための体制整備に努めるものとする。

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