条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第九条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

平成二十四年法律第八十三号法律
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

第九条

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第九条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 目次 第十条(会社法の規定の読替え) →