第四十三条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗