(報告の徴収) 第十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗