条文くん法令検索 AIに質問する

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十六条 (報告の徴収)

平成二十四年法律第五十七号法律
(報告の徴収)

第十六条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十六条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(指導及び助言) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 目次 第十七条(立入検査) →