条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
› 第百六十九条
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第百六十九条 (政令への委任)
平成二十四年法律第五十五号
法律
(政令への委任)
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第百六十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百六十八条(罰則に関する経過措置)
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 目次