条文くん法令検索 AIに質問する

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成二十四年法律第五十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第一条(目的)について教えてください」と聞く
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 目次 第二条(定義) →