(目的)
第一条
この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図るとともに、就業の機会の増大に寄与し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。