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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第八十条

平成二十四年法律第三十一号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十一条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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