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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十三条 (都道府県対策本部の組織)

平成二十四年法律第三十一号法律
(都道府県対策本部の組織)

第二十三条

都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。

2都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。

  1. 副知事
  2. 都道府県教育委員会の教育長
  3. 警視総監又は道府県警察本部長
  4. 特別区の消防長
  5. 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者

3都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。

4都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。

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