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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第百二条 (政令への委任)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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