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国家公安委員会行政文書管理規則 第三十五条 (細則)
平成二十三年国家公安委員会規則第八号
規則
(細則)
第三十五条
この規則に定めるもののほか、行政文書の管理に関し必要な事項は、総括文書管理者が定める。
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