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国家公安委員会行政文書管理規則 第二十六条 (秘密文書の取扱い)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(秘密文書の取扱い)

第二十六条

秘密文書の指定は、必要最小限にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。

2会務官は、秘密文書の指定に際し、当該秘密文書を秘密にしておく期間(以下「秘密期間」という。)を定めなければならない。ただし、極秘文書の秘密期間は、五年を超えない範囲内の期間とする。

3秘密期間の起算日は、秘密文書を指定した日(以下この項において「秘密文書指定日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(秘密文書指定日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該秘密文書の適切な管理に資すると秘密文書管理責任者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 秘密文書指定日から一年以内の日を起算日とする場合秘密文書管理責任者が適当と認める日
  2. 秘密文書指定日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合当該秘密文書指定日の属する年度の翌々年度の四月一日

4会務官は、秘密文書の秘密期間が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは、期間を定めて、その期間を延長するものとする。ただし、極秘文書の期間の延長は、五年を超えない範囲内の期間とする。

5第二項及び前項に基づく秘密期間の定めは、当該行政文書の保存期間を超えてはならない。

6秘密文書の指定は、秘密期間の満了により解除されるものとする。

7秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき、会務官は、速やかに当該秘密文書の指定を解除するものとする。

8会務官は、秘密文書の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理することができる者の範囲その他その取扱いの細目について指示するものとする。

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