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国家公安委員会行政文書管理規則 第十七条 (行政文書の閲覧及び貸出し)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(行政文書の閲覧及び貸出し)

第十七条

総括文書管理者は、必要があると認める場合は、行政文書を会務官に置かれる職員以外の警察庁の職員に閲覧させ、又は貸し出すことができる。

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