(行政文書の閲覧及び貸出し) 第十七条 総括文書管理者は、必要があると認める場合は、行政文書を会務官に置かれる職員以外の警察庁の職員に閲覧させ、又は貸し出すことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗