条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会行政文書管理規則 第一条 (目的)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(目的)

第一条

この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会行政文書管理規則第一条(目的)について教えてください」と聞く
国家公安委員会行政文書管理規則 目次 第二条(定義) →