(目的)
第一条
この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
この規則は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。